「障害程度区分」

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“           「障害程度区分」
障害者自立支援法の障害者の自立した日常生活や社会生活を可能とする為に必要な障害福祉サービスに係わる給付その他の支援を行うことの目的の為に、その支給決定手続の透明化・公平化を図る観点から、且つ市町村がサービスの
種類や量などを決定する為の判断材料の一つとして、併せて障害福祉サービスの必要性を明らかにし、障害者の心身の状態を総合的に表す為に「障害程度区分」が設けられました。その「障害程度区分」等を審査会が検討し、(最終的)障害区分の認定を行います。“【A】

“介護サービスを利用する本人等から介護給付の申請があった場合、市町村は、障害程度区分を判定する為の認定調査をおこなう。”【B】

制度が大きく変わると、得をする人たち、損をする人たちができてくる。
この新制度では、得をする人とは、本人と周囲のお陰で、就労が出来て、自立した日常生活や余暇を充実させた生活が可能となる人たちです。しかし一方では、ここでむちゃくちゃに毟(ムシ)られるだけならまだいいほうで。
人生の有り様に打ちひしがれてしまう人や破綻をしいられる人がでてくるこることはないのか?
現に、その暗い方向に進まざるを得なくなると暗澹たる思い
の人やこれまでの職場を去らざるを得ない頑張っていた障害者がでてきている(←NHKクローズアップ現代2006/7/3)

我々はいまだ、この新制度(障害者自立支援法)の適切な対処法を会得していない。

たとえば、4月から始まったと言われている「障害程度区分」の調査が遅々として進んでいない現状がある。ここ当分・・
「障害程度区分」の調査があった人、まだ調査がない人、当分(何年か)ない人が、現在時点で、交じり合って障害者として混在されています。
(このことだけでも、障害者の親達には不安と混乱の大きな要因です。そしてさらにここの食費など自己負担の増加が加わってきている。)

従って、我々が【A】【B】が、適切に料理できていないことと、新制度で施設等の移行(および移行しない施設なども)を時間軸(経過措置の年数など)加味して把握しなければならない事、ここでは確認することとする。