「障害程度区分」

某利用者の障害区分認定の調査が先日(7月7日)に行われた。
利用者とその親と指導員2名の計4名が出向く。

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“           「障害程度区分」
障害者自立支援法の障害者の自立した日常生活や社会生活を可能とする為に必要な障害福祉サービスに係わる給付その他の支援を行うことの目的の為に、その支給決定手続の透明化・公平化を図る観点から、且つ市町村がサービスの
種類や量などを決定する為の判断材料の一つとして、併せて障害福祉サービスの必要性を明らかにし、障害者の心身の状態を総合的に表す為に「障害程度区分」が設けられました。その「障害程度区分」等を審査会が検討し、(最終的)障害区分の認定を行います。“【A】

“介護サービスを利用する本人等から介護給付の申請があった場合、市町村は、障害程度区分を判定する為の認定調査をおこなう。”【B】



**生活支援センターより、利用者の家に障害区分認定調査を行う連絡が、6月末にあり日時の調整の後7月7日 午後3時に行う事になった。

           *   *   *

現在この利用者は、―介護サービス(ホームヘルパー派遣)を受け
ている―将来つまり10月以降も障害者自立支援法の本施行後も
介護サービスを受けるであろうと、現状に依拠して想定しての障
害程度区分認定の調査があった。

別言すれば・・・・
この利用者(障害者)は、ほんまに介護サービスがこれからも、将
来的に必要なんか、嘘をついていないか調べられたのですね?


**生活支援センターの担当員からやりとりでは・・・・
これからは、現在介護サービスを受けていない多くの障害者に関
して、障害程度区分認定調査が、順次行われてゆくか、先送りな
のか、保留なのか、中止なのか、現時点ではわからないとの事で
す。


(わからない事が、判明しました。後はジタバタしないで、待ち
ましょ!
 何を???? 厚生労働省からの通達やQ&A集を? もし
 くは正しいが滅びる事を確認する事じゃないでしょうナ!???)

でもって。

本件は、この障害者自立支援法が悪いと言うことよりも、法律の
運用手続や手順の情報開示の軸足が歪んでいると言う、よくある
現象です。
でも、この事によってこの法律の欠陥を忘れてはならない!

その他多くの理念的なテーマ、障害者の自立やノーマライゼーシ
ョンなどは、埒外でしたね。

(コメントを切望します。)


補:【A】【B】とも、厚生労働省保健福祉部 精神・障害保健課 
杉江拓也氏の「障害程度区分とサービス利用について」より
概略採用